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2023年12月7日付

行政

木材加工職種・機械製材作業が技能実習2号へ移行可能に


厚生労働省と法務省は、10月31日付で「外国人の技術実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」を改正し、在留2年目以降の技能実習を可能とする「移行対象職種」に「木材加工職種・機械製材作業」を追加認定した。

※詳細は、日刊木材新聞をご覧下さい

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