2020年2月29日付
3月1日に改正建築士法施行で、4号建築物も設計図書保存義務化
改正建築法(施行規則第21条関係)が3月1日付で施行され、4号建築物と建築確認が不要な建築物でも15年間の図書保存が義務化される。
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